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生命保険を活用していた場合 の相続税 90 1, 070 620 404 8, 955 6, 520 5, 010 1億8, 750 1億4, 760 1億2, 379 70 150 400 450 250 600 14. 00% 8. 00% 1. 33% 30. 00% 45. 00% 40. 00% 50. 00% 相続財産がお父さんの時と同様に3億円とした場合、保険活用していない場合の相続税は5, 460万円、保険を1, 500万円活用した場合の相続税は5, 010万円となります。同じ3億円の財産でも一次相続と二次相続では相続税の負担がずいぶんと違うことがわかります。 保険を活用した場合の効果も二次相続の方が高くなります。法定相続人の数が1人減って非課税限度額が500万円減ったにもかかわらず相続税の減額効果は一次相続の1. 5倍になります。保険1, 500万円の活用で節税金額が450万円ですので、投資効果としては30%にもなります。 全体的な傾向として、相続人が多いほうが保険の非課税限度額が多くなるので節税額が大きくなりますが、相続税の計算上は相続人の数が少ないほど税率が高くなりますので、加入した保険金に対する節税額の割合では相続人が少ないほうが高くなります。 二次相続で財産が多く、相続人が少ない場合 には生命保険の非課税限度額を活用すると 節税効果が高くなる ことが分ります。 3.

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まとめ 上手に保険と付き合おう! 相続税対策として生命保険金の非課税を活用する方法をご紹介してきました。 具体的事例で確認してきたとおり、二次相続で相続人が少なく財産が多い方は生命保険の非課税を活用した場合の節税効果が大きくなります。 一次相続の場合であっても子供に無税で財産を相続させる方法として生命保険は非常に有効です。 せっかくの非課税枠ですから、金融資産に余裕のある方はぜひ保険を積極的に活用して相続税対策に役立ててください。

生命保険にかかる税金はどれくらい?相続税対策におすすめの保険を解説 | ナビナビ保険

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②遺産分割の争い防止!生命保険は受取人が指定可能 受取人が特定された生命保険金は遺産分割協議の対象外とされ、受取人の署名のみで受け取ることができます。従って、遺産分けにより争いが生じるような場合に、特定された受取人が確実に保険金を受け取ることができるよう事前準備が可能となります。このように、亡くなった方の意思を保険金の受取人に反映させることができる生命保険は遺言の代わりにもなります。 図3:保険金の受け取り人は必ずもらえる 1-3. ③納税資金の確保!生命保険は現金を準備できる 相続税の納付方法は、原則では現金一括納付です。 相続した財産が不動産ばかりだと、納税資金が用意できずに相続した不動産を売却せざるをえないケースもあります。加えて、すぐに売却できない場合には、延納や物納による納付をすることになり延滞税を支払わなければならなくなります。このように相続税申告において納税資金の確保は重要な課題です。 生命保険をかけていれば、亡くなった際に生命保険金がもらえるため現金の確保ができます。いつでも引き出して利用できる流動性の高い預金と、亡くなった際に保険金として現金をもらえる流動性の低い保険では、確実に納税資金の準備をする場合には流動性の低い保険が最適です。特に銀行に預けているとつい使ってしまうという方には、納税資金を確保するという面でも生命保険はおすすめです。 1-4. ④すぐに支払いに充当!生命保険は遺産分割協議に関係なく申請可 忘れがちなのが葬儀費用や墓石購入代です。墓石は相続税の非課税財産のため亡くなる前に用意しておくことがベストですが、準備をしないまま突然亡くなった場合には葬儀費用から墓石代までまとまったお金が一度に必要となります。 ※墓石の購入資金⇒相続税の課税財産、墓石現物⇒相続税の非課税財産 よって、墓石は生前に購入しておくのが相続税対策上ベストです。 これらの費用について亡くなったあとに預金を引き出して使えばいいと考えている方はご注意ください。亡くなった方の預金口座は分割協議が整うまで凍結されるのが一般的ですので、必要な時に自由に動かせるお金がないという事態に陥ってしまうのです。このようなときにも亡くなった後にすぐに受け取ることができる生命保険金は相続税対策として有効です。 1-5. ⑤節税対策!生命保険料の生前贈与を使った対策も有効 生命保険の受取金額が非課税枠を超える場合には保険の受取人である奥様や息子さんを保険契約者(=保険料を負担している方)とした保険に加入することをご検討ください。 ご自身を被保険者、息子さんを保険の契約者かつ受取人とする保険に加入した場合を例にします。保険契約者と受取人が同一の場合、ご自身(被保険者)が死亡した時点で受取人である息子さんに支払われる保険金には相続税ではなく所得税が課税されます。 表2:保険料の生前贈与を使うための保険金のかけ方の例 被保険者 保険契約者 受取人 課税関係 父親 長男 長男 所得税 このときの課税対象は次の式で考えます。すなわち払込保険料が経費となるため、実際にはそんなに大きな税負担はないことが多いです。 このような生命保険の利用方法を一時所得加入式と言います。 図4:一時所得の計算式 また、その保険料をご自身が負担する場合、その負担した保険料は贈与となりますが、年間110万円(1月1日~12月31日)までの受け取りであれば非課税となる枠を活用すれば非課税となります。 この方法は親子間でなく祖父母と孫の間でも利用可能です。このように世代を飛ばした贈与で2世代にわたる相続税の軽減でも活用できます。 図5:保険料を非課税で贈与して支払うイメージ 2.

A. 貯蓄型の終身保険の解約返戻金は、相続税の対象となります。 また、非課税枠も利用できないので、税負担を計算する際にはご注意ください。 まとめ これから相続税対策として生命保険に加入するのであれば、貯蓄型の終身保険に一括払いで加入するのがおすすめです。 その理由は、生命保険には「500万円×法定相続人」の非課税枠が設けられており、税負担を抑えることができるためです。 また、それ以外にも数多くのメリットがあるので、相続税対策を検討中の人は以下のメリットをご確認ください。 ただし、生命保険における死亡保険金の受取人によって、節税効果に大きな違いが生まれてくるのでその点には気をつけましょう。 ナビナビ保険監修 公認会計士・税理士・AFP資格者 滝 文謙 生命保険契約は相続税の非課税枠が存在するので、「500万円×法定相続人」の金額までは、普通の財産として残すよりも確実にメリットがあります。 非課税枠を最大限活用したい場合は、「契約者=被相続人」「被保険者=被相続人」「保険金受取人=相続人(相続権がある人)」にすることをおすすめします。 また、将来解約することもあり得そうであれば、貯蓄型の生命保険にすると柔軟に対応できます。

75万円=52. 25万円 上記の場合、522, 500円の所得税を支払って2, 000万円の死亡保険金を受け取ります(手残り19, 477, 500円)。 父親が生命保険に払い込む予定の保険料を、受取人の子供に対して贈与し、そのお金で子供が父親を被保険者にして生命保険に加入することで相続税対策ができるということです 。 贈与するための手間はかかりますが、非常に大きな税負担の軽減効果が期待できるので相続税対策として生命保険を活用したい人は検討することをおすすめします。 支払い方法は「一括払い」がおすすめ 終身保険の支払い方法は、可能であるなら「一括払い」がおすすめです。 終身保険の保険料を一括で支払うことで、将来的に受け取れる保険金の金額を増やせたり、相続税の負担軽減効果が見込めたりなどのメリットがあります 。 保険加入時にまとまった資金が必要なので利用できる人は限られますが、もし資金に余裕があるのであれば「貯蓄型の終身保険」を「一括払い」で加入することをご検討ください。 生命保険で相続税対策をするメリット 生命保険で相続税対策をするメリットは以下の4つが挙げられます。 メリット1.

お父さんが残した財産は3億円でした。 お父さんとお母さんの間には長女花子さん、長男太郎さんがいます。 太郎さんの奥さんと子供はお父さんお母さんと養子縁組をしています。 太郎さんの健康状態がそれほど良くないので、太郎さんと奥さんは相続放棄をして太郎さんの子供に財産を相続させることにしました。 非課税金額は2, 000万円となります。 非課税限度額の計算のもとになる法定相続人の数は相続放棄がなかったものとした相続人の数となりますので、①母、②花子、③太郎、④養子(実子がいるので 1 人まで)のあわせて 4 人となります。 非課税の限度額は、 500 万円 ×4 人=限度額 2, 000 万円です。 相続人が受け取った死亡保険金の合計が 2, 000 万円までは相続税が非課税となりますので、花子さんが保険金を 1 人で 2, 000 万円取得した場合には全額が非課税となります。 なお、受け取った保険金が非課税となるのは相続人に限られますので、相続放棄をした太郎さんと太郎さんの奥さんは死亡保険金を受け取っていたとしても非課税の適用はありません。 相続人が受け取った保険金の合計が非課税限度額を超える場合は、各相続人が受け取った保険金の比で非課税金額を割り振ります。 非課税限度額を超える保険金があった場合を具体的に見てみましょう。 [問題] それぞれの非課税金額はいくらでしょう?